MENU 01 不動産の名義変更・預貯金の解約など各種相続手続き
各種手続きを
プロの手でスムーズに
場合により相続放棄の選択肢も
不動産登記、預貯金やその他相続対象となる金融資産に関する手続き、保険金の請求・受け取り、相続放棄をサポートいたします。こちらに掲載している以外の名義変更・手続き(お墓・賃貸借契約など)にもご対応しますので、まずはご相談ください。
■不動産登記
家・不動産などを相続する際は名義変更が必要となります。現状こちらは義務ではありませんが、法改正により2024年より相続登記が義務化され、登記を怠ると罰金などが課される可能性もあります。また、長年相続による名義変更をしないと、再度の相続が発生するなど、相続人間の調整が難しくなるケースもあり、早めに済ませた方がいいでしょう。
相続対象の不動産を売却し、売却金を相続人間で分けるため、代表相続人の名義にして代表者が売却手続きをする場合もありますが、気をつけないと贈与税などの課税対象になる恐れがあります。売却決定後では間に合わないこともあるため、相続不動産の売却を検討している場合は早めにご相談ください。
■預貯金口座や投資信託の解約・名義変更
故人様の預貯金の口座解約は、通常相続人のうちの1人が代表となって手続きできます。しかし預貯金口座を解約・返金するには、戸籍謄本など多くの書類が必要になり、手続き方法も各金融機関で異なります。複数の金融機関それぞれが定める方法で、平日の日中に手続きを済ませるのは、かなりの労力がいるもの。当事務所では預貯金口座の解約手続きや、残高証明書の発行手続きを代行しています。
■株式の名義変更・売却・配当金請求など
遺産の中に証券会社を通じた上場株式などがある場合は、株式も当然相続対象のため、その名義変更や現金化などの手続きがいります。また、株式によっては配当金が支払われるものもあり、その配当金の請求も必要です。株式の名義変更なども各証券会社により手続きが異なり、証券取引上の専門用語なども多く、手間がかかるもの。ぜひ、各種相続手続きのプロである司法書士を頼ってください。
■生命保険金・入院給付金などの保険金請求
生命保険・入院保険の保険金は、相続財産ではなく受取人の財産となり、受取人が請求することができます。また、通常受取人は配偶者やお子様など相続人である場合が多いですが、たまに相続人以外の方(甥・姪など)のケースもあります。
保険金請求は、預貯金の解約や株式の名義変更などに比べ書類の準備なども少ないですが、相続人以外の方が受取人となっている場合などは、故人様に関係する書類を取得しにくい、相続人から連絡しにくいなどのこともあるでしょう。当事務所がスムーズな保険金請求をサポートします。
■相続放棄
故人様がプラスの相続財産(不動産や借地権・借家権など)よりも、借金などの負債を多く抱えて亡くなった場合、何もしないとこうしたマイナスの財産も相続対象となります。負債を相続した際には、その相続人は故人様に代わって返済する必要が出てきます。
こうした場合に、家庭裁判所を通じて相続放棄手続きを行うことで、負債を相続する心配もなくなります。
相続放棄できる期間は、民法上「相続が発生し、自分が相続人となったことを知ったときから3ヶ月以内」と短いのですが、家庭裁判所に申し立てをすること、期間を伸長することも可能です。また、すでに3ヶ月を過ぎてしまっても、ケースにより相続放棄ができることもあるため、まずは当事務所にご相談ください。
■不動産登記
家・不動産などを相続する際は名義変更が必要となります。現状こちらは義務ではありませんが、法改正により2024年より相続登記が義務化され、登記を怠ると罰金などが課される可能性もあります。また、長年相続による名義変更をしないと、再度の相続が発生するなど、相続人間の調整が難しくなるケースもあり、早めに済ませた方がいいでしょう。
相続対象の不動産を売却し、売却金を相続人間で分けるため、代表相続人の名義にして代表者が売却手続きをする場合もありますが、気をつけないと贈与税などの課税対象になる恐れがあります。売却決定後では間に合わないこともあるため、相続不動産の売却を検討している場合は早めにご相談ください。
■預貯金口座や投資信託の解約・名義変更
故人様の預貯金の口座解約は、通常相続人のうちの1人が代表となって手続きできます。しかし預貯金口座を解約・返金するには、戸籍謄本など多くの書類が必要になり、手続き方法も各金融機関で異なります。複数の金融機関それぞれが定める方法で、平日の日中に手続きを済ませるのは、かなりの労力がいるもの。当事務所では預貯金口座の解約手続きや、残高証明書の発行手続きを代行しています。
■株式の名義変更・売却・配当金請求など
遺産の中に証券会社を通じた上場株式などがある場合は、株式も当然相続対象のため、その名義変更や現金化などの手続きがいります。また、株式によっては配当金が支払われるものもあり、その配当金の請求も必要です。株式の名義変更なども各証券会社により手続きが異なり、証券取引上の専門用語なども多く、手間がかかるもの。ぜひ、各種相続手続きのプロである司法書士を頼ってください。
■生命保険金・入院給付金などの保険金請求
生命保険・入院保険の保険金は、相続財産ではなく受取人の財産となり、受取人が請求することができます。また、通常受取人は配偶者やお子様など相続人である場合が多いですが、たまに相続人以外の方(甥・姪など)のケースもあります。
保険金請求は、預貯金の解約や株式の名義変更などに比べ書類の準備なども少ないですが、相続人以外の方が受取人となっている場合などは、故人様に関係する書類を取得しにくい、相続人から連絡しにくいなどのこともあるでしょう。当事務所がスムーズな保険金請求をサポートします。
■相続放棄
故人様がプラスの相続財産(不動産や借地権・借家権など)よりも、借金などの負債を多く抱えて亡くなった場合、何もしないとこうしたマイナスの財産も相続対象となります。負債を相続した際には、その相続人は故人様に代わって返済する必要が出てきます。
こうした場合に、家庭裁判所を通じて相続放棄手続きを行うことで、負債を相続する心配もなくなります。
相続放棄できる期間は、民法上「相続が発生し、自分が相続人となったことを知ったときから3ヶ月以内」と短いのですが、家庭裁判所に申し立てをすること、期間を伸長することも可能です。また、すでに3ヶ月を過ぎてしまっても、ケースにより相続放棄ができることもあるため、まずは当事務所にご相談ください。
FLOW ご相談の流れ
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お問い合わせ
まずは、お電話またはメールでのご連絡をお待ちしています。お客様のご要望・状況をお伺いし、具体的な相談内容を確認し、初回面談のご予約をお取りします。
※直接ご来所される場合、司法書士の予定など状況によりご対応できないことがあるため、ご了承ください。 -
初回面談
お約束の日時に初回面談を実施します。お客様のお悩みや懸念事項などを詳しくお聞きし、最適な解決策をご提案します。ご相談時間の目安は30~45分ほどです。
なお、初回面談は無料でご利用いただけます。具体的な手続き相談や書類チェックなど、相談の範囲を越える内容の場合は、お断りまたは費用をいただくことがございます。 -
手続き・調査
ご依頼後、お客様に代わって必要な手続きや書類の作成、法的な調査などを行います。 -
解決・完了
サポート・手続き完了後、結果をご報告いたします。万が一追加の手続きが必要な場合は、引き続きサポートいたします。