MENU 03 遺言書の作成・遺言執行手続きなど
遺言執行者としての
手続き代行も可能
当事務所では、「自筆証書遺言」の遺言の文言作成・校正、法務局への保管手続き、「公正証書遺言」の文言作成・校正、公証役場との折衝や証人の手配などを行っています。
なお、ご依頼者様のニーズに合わせて、当事務所を遺言執行者に定めて手続きを行うことも可能です。
■自筆証書遺言
原則、全文を自筆で書いて作成する遺言です。文字を書くのが困難な方は用いることができず、遺言書の様式や内容に不備が生じやすいため注意がいります。また、せっかく書き上げても相続人や受遺者が遺言書の存在や保管場所を知らなければ、遺言の意味がなくなってしまうため、各法務局の保管制度の活用をおすすめします。
なお、遺言を書かれた方の死後、家庭裁判所で「検認」という開封手続きを経ないと効力が生まれないため、お亡くなりになってから遺言書が見つかっても、勝手に開封してはいけません。
■公正証書遺言
公証役場で公証人に確認を受けたうえで作成する遺言です。公証人が、遺言を作成したい方の遺言内容を口頭で確認して作ります。文字を書けない方も作成でき、様式不備もまずありません。また、内容不備の可能性も「自筆証書遺言」に比べはるかに低いです。なお、作成にあたって証人が2名必要になります。
また、公証役場で原本を保管するため紛失・棄損の心配がなく、家庭裁判所での検認手続きも不要です。
■遺言執行者
いずれの遺言書でも、相続人に代わり遺言内容を実現するために手続きを行う遺言執行者を定められます。相続人でも、要件を満たせば第三者でも構いません。遺言執行者を定めないと、原則相続人全員で手続きを行うか、家庭裁判所に遺言執行者の選任の申し立てをしたうえで、遺言執行者を選ばなければなりません。
なお、ご依頼者様のニーズに合わせて、当事務所を遺言執行者に定めて手続きを行うことも可能です。
■自筆証書遺言
原則、全文を自筆で書いて作成する遺言です。文字を書くのが困難な方は用いることができず、遺言書の様式や内容に不備が生じやすいため注意がいります。また、せっかく書き上げても相続人や受遺者が遺言書の存在や保管場所を知らなければ、遺言の意味がなくなってしまうため、各法務局の保管制度の活用をおすすめします。
なお、遺言を書かれた方の死後、家庭裁判所で「検認」という開封手続きを経ないと効力が生まれないため、お亡くなりになってから遺言書が見つかっても、勝手に開封してはいけません。
■公正証書遺言
公証役場で公証人に確認を受けたうえで作成する遺言です。公証人が、遺言を作成したい方の遺言内容を口頭で確認して作ります。文字を書けない方も作成でき、様式不備もまずありません。また、内容不備の可能性も「自筆証書遺言」に比べはるかに低いです。なお、作成にあたって証人が2名必要になります。
また、公証役場で原本を保管するため紛失・棄損の心配がなく、家庭裁判所での検認手続きも不要です。
■遺言執行者
いずれの遺言書でも、相続人に代わり遺言内容を実現するために手続きを行う遺言執行者を定められます。相続人でも、要件を満たせば第三者でも構いません。遺言執行者を定めないと、原則相続人全員で手続きを行うか、家庭裁判所に遺言執行者の選任の申し立てをしたうえで、遺言執行者を選ばなければなりません。
FLOW ご相談の流れ
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お問い合わせ
まずは、お電話またはメールでのご連絡をお待ちしています。お客様のご要望・状況をお伺いし、具体的な相談内容を確認し、初回面談のご予約をお取りします。
※直接ご来所される場合、司法書士の予定など状況によりご対応できないことがあるため、ご了承ください。 -
初回面談
お約束の日時に初回面談を実施します。お客様のお悩みや懸念事項などを詳しくお聞きし、最適な解決策をご提案します。ご相談時間の目安は30~45分ほどです。
なお、初回面談は無料でご利用いただけます。具体的な手続き相談や書類チェックなど、相談の範囲を越える内容の場合は、お断りまたは費用をいただくことがございます。 -
手続き・調査
ご依頼後、お客様に代わって必要な手続きや書類の作成、法的な調査などを行います。 -
解決・完了
サポート・手続き完了後、結果をご報告いたします。万が一追加の手続きが必要な場合は、引き続きサポートいたします。